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医療費控除

Q1:医療費控除について教えてください

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

控除の対象となる医療費の要件

1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
1.保険金などで補填される金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・

    家族療養費・出産育児一時金など
 (注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差
    し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
2.10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合(注1)は、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などに基づき、医療費の額など定められた事項の記載がある明細書、又は医療保険者(注2)から交付を受けた医療費通知書(医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療のお知らせ」などが該当します。)を確定申告書に添付してください。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
※医療費の額など定められた事項とは、次の事項をいいます。
 1.医療費の額
 2.診療等を受けた者の氏名
 3.診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
 4.その他参考となるべき事項
※明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署か
 ら医療費の領収書など(次に掲げるものを除きます。)の提出又は提示を求めることがありま
 す。領収書などは、ご自宅等で保管してください。
 1.確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合にお
  ける当該医療費通知書に係る医療費の領収書
 2.電子申告(e-Tax)で確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情
  報で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医
  療費の明細書として送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書
※経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書な
 どを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできま
 す。
(注1)平成30年1月1日以前に確定申告書を提出する場合、及び平成30年1月1日以後に平成28年
   分以前の確定申告書を提出する場合は、医療費の額など定められた事項の記載のある明細
   書を添付するのでなく、医療費の領収書などを、確定申告書に添付するか、確定申告書を
   提出する際に提示してください。
(注2)医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、
   健康保険組合、市町村(特別区を含みます。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私
   立学校振興・共済事業団、及び高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域
   連合をいいます。
   なお、これらの医療保険者が交付する医療費通知書には、インターネットを使用して医療
   保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に
   係る電子証明書が付されたものを含みます。

セルフメディケーション税制

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されています。
(所法73、120、措法41の17の2、所令262、措令26の27の2、所基通73-1から10)

アンカー 1

Q2:医療費控除の対象となる医療費とはどのようなものですか

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝
 礼金などは原則として含まれません。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医
 療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入
 代金は医療費となりません。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域
 密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れ
 を癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家
 政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料
 金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお
 金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必
 要なもの
 (1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事
    代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
    (ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
 (2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義
    歯などの購入費用
 (3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使
    う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使
    用証明書」が必要です。)
 (注)1.医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府
     県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記
     (1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
    2.おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介
     護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使
     用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるもの
  に限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から
  適用されます。)
(注)平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費
   は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接
   種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬
   品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3から7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、
4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)

アンカー 2

Q3:セルフメディケーション税制について教えてください

概要

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、
 ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適
   用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せ
   て受けることはできません。
   選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできません。

適用を受けるための要件

1.適用を受けられる方
  セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防
 への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組
 が「一定の取組」に該当します。
 (1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種
   健(検)診等】
 (2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
 (3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
 (4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
 (5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
 (6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
  なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告され
 る方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
2.特定一般用医薬品等購入費の範囲
  セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入
 の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品で
 ある旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な
 品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一
 覧」をご覧ください。
  なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税
 制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。(上記)

セフrツ.png

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

適用を受けるための手続

セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
また、次の1の書類を確定申告書に添付し、かつ、2の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示してください。
1.セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購
 入費の額につき、これを領収した者のその領収を証する書類、例えば領収書など(その領収を
 した金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているもの
 に限ります。) に基づく、次の事項の記載のある明細書
  (1)特定一般用医薬品等購入費の額
  (2)特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名又は名称
  (3)その特定一般用医薬品等の名称
  (4)その他参考となるべき事項
 (注)領収証などの記載事項の詳細については、厚生労働省ホームページで明らかにされています。
2.セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取
 組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険
 者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師
 の氏名の記載があるものに限ります。)
※明細書の記入内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署等
 から特定一般用医薬品等購入費の額を証明する書類、例えば領収書などの提出又は提示を求
 めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。
※上記1は、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、特定
 一般用医薬品等購入費の額を証明する書類、例えば領収書などを確定申告書に添付するか、確
 定申告書を提出する際に提示することにより明細書の添付に代えることもできます。

(所法73、所令262、措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告
 示第178号、第181号)

アンカー 3

Q4:セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の併用はできますか

控除の併用について

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。このため例えば、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が適用下限額(10万円と総所得金額の5%相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
(注)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合に
  は、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、
  セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。
  従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。

(所法73、措法41の17の2)

アンカー 4

Q5:セルフメディケーション税制の対象となる医薬品等はどのようなものですか

対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものの購入の対価をいいます。
(1)その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、
  用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、
  効果等が同一性を有すると認められる医薬品
(注1)「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
   2条第1項に規定する医薬品をいいます。
(注2)「一般用医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
   る法律第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品
   をいいます。
(注3)「新医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
   第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいいます。
(注4)「製造販売の承認の申請」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
   に関する法律第14条第3項の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請又は
   同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2
   第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいいます。
(注5)「承認」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
   14条又は第19条の2の承認をいいます。
前述の、「医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの」とは、いわゆるスイッチOTC薬で、厚生労働省告示に掲げるもの(アシクロビル、アシタザノラストなど、83成分が定められています。)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

(措法41の17の2、措令26の27の2、平28厚生労働省告示第178号)


 

アンカー 5
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