・2022年 1月13日
・2023年 5月18日
・2023年 3月22日
・2023年 4月10日
・2022年 1月11日
・2023年 3月16日
【1月号掲載(予定)】
・2023年 7月14日
〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2丁目10番1号 TEL:053-454-2101
申告と納税
Q1: 申告納税制度とはどのようなものですか
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので注意してください。
【所得税及び復興特別所得税について】
申告期限及び納期限:毎年3月15日まで
注1:確定申告の相談及び申告書の受付は毎年2月16日からです。
注2:還付申告は、毎年2月15日以前でも行えます。
注3:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
【消費税及び地方消費税について】
申告期限及び納期限:毎年3月31日まで
注1:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
【源泉所得税及び復興特別所得税(従業員や青色専従者の税金等)】
(納期の特例の承認を受けていない場合)
納期限:源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
(納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。))
納期限:1月~6月支払分→7月10日/7月~12月支払分→翌年1月20日
注1:申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
Q2:修正申告について教えてください
修正申告について
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に訂正してください。修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。
【修正申告ができる期間】
税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
注:新たに納めることになる税額のほかに過少申告加算税等がかかる場合があります。
更正の請求について
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
【更正の請求ができる期間】
原則として法定申告期限から5年以内です。
申告を忘れていた時
期限内に申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。
申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。
Q3:税金の還付はどのように行えばよいですか
税金の納付と還付
申告所得税及び復興特別所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利です。また、還付金の受取には、預貯金口座への振込みをご利用ください。
電子納税 (e-tax)
e-Taxを利用することにより、全ての税目について、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付ができます。電子納税(e-Tax)を利用すると金融機関の窓口に出向く必要がないため、金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなるほか、現金等を持ち歩く必要がないので安心です。
ご利用に当たっては、e-Taxの開始届出書の提出など事前の手続が必要となります。
(「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」参照)
振替納税
申告所得税及び復興特別所得税と個人事業者の消費税及び地方消費税については、振替納税がご利用いただけます。振替納税のご利用に当たっては、あらかじめ納期限までに所轄税務署又は預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出してください。口座振替依頼書は、税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページの「税務手続の案内」からダウンロードできます。
振替納税は税目ごとに手続が必要ですが、一度手続を行うことで、同一税目の次回以降の納付も振替納税となります。確定申告分の振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できます。
注)インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部の店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については、取引先の金融機関にお問い合わせください。
現金納付
現金に納付書を添えて、金融機関又は所轄税務署の窓口で納付します。申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありません。
納付書は、源泉所得税及び復興特別所得税とその他の税目(一般用)では様式が異なり、どちらの納付書も所轄税務署の窓口でお受け取りいただけます。コンビ二納付には、バーコード付納付書が必要となります。現金にバーコード付納付書(納付金額が30万円以下で、一定の場合に所轄税務署等から発行されます。)を添えて、コンビニで納付してください。
Q4:還付金はどのように受け取ればよいのですか
還付金の受取方法
還付金の受取には、預貯金口座(※)への振込みによる方法と郵便局等に出向いて受け取る方法があります。預貯金口座への振込みを利用されますと、指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれますので、大変便利です。
※銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行
注)一部のインターネット専用銀行では還付金の振込みができませんので、振込みの可否については、あらかじめご利用の銀行にご確認ください。
預貯金口座への振込
確定申告書に、振込先の金融機関名、預貯金の種別、口座番号を正確に記載してください(ご本人名義の口座に限ります。)。なお、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号のみを記載してください。
注)次の場合は振込みができないことがあります。
1:預貯金口座の名義に、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合
2:旧姓のままの名義である場合
Q5:期限内に申告・納税を行わなかった場合は、どうなりますか
期限後の申告等について
間違って少なく申告したり、期限内に申告や納税を行わないと、加算税がかかる場合があります。
期限内に納税を行わないと、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合は、同様に法定納期限の翌日から延滞税がかかります。
国税を滞納すると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。一方、法令の要件に該当するときには、財産の差押えや換価(売却)が猶予される制度の適用を受けることができますので、納期限までに納付できない事情がある場合は、お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。