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​青色申告

Q1:青色申告とはどのようなものですか

青色申告制度の概要

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

​青色申告の申請手続

新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
注)ただし、新規開業等の場合は提出期限が変わります。

【青色申告承認申請書の提出期限一覧】

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​帳簿書類とその保存

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

​青色申告の特典

青色申告の特典のうち主なものについて説明します。
1.青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る
 取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成
 した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合
 には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
  また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて
 最高10万円を控除することとされています。
2.青色事業専従者給与
  青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その
 青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載
 された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入する
 ことができます。
  なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはな
 れません。
3.貸倒引当金
  事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金な
 どの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%
 以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるという
 ものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
  なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、
 それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別
 評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価
 額の合計額から除かれます。
4.純損失の繰越しと繰戻し
  事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しき
 れない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって
 繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
  また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年
 の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

(所法2、52、57、70、140、143、144、148、149、所令144、145、所規56、57、61、63、65、所基通144-1、措法25の2)

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Q2:青色申告特別控除について教えてください

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという

青色申告特別控除があります。
 

 


1.65万円の青色申告特別控除
  この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
  (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している
    こと。
  (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この
    控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
  注)1.現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受ける
      ことはできません。
    2.不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、
      その合計額が限度になります。
      ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので
      、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして
      合計額を計算します。
    3.不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
2.10万円の青色申告特別控除
  この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
  注)1.不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より
      少ない場合には、その金額が限度になります。
      ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、
      いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計
      額を計算します。
    2.不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

(措法25の2、措通25の2-1)

アンカー 2

青色申告特別控除

Q3:青色事業専従者について教えてください

​青色事業専従者給与等の概要

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
1.青色申告者の場合
  一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
2.白色申告者の場合
  事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算
  される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人
  は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

​青色事業専従者給与

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
1.青色事業専従者に支払われた給与であること。
  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
  イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の
    2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
  提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以
  後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始し
  た日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
  この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載す
  ることになっています。
  また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、
  「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出して
  いること。
3.届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で
  支払われたものであること。
4.青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
  なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

事業専従者控除

事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
  配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
1.白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
  事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
  イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している
    こと。
2.確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

(所法2、56、57、所令164、165、所規36の4)

アンカー 3

Q4:白色申告について教えてください

白色申告者の記帳等の概要

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

​記帳制度

1.対象となる方
  事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
  ※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
2.記帳する内容
  売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の

       相手方の名称、金  額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
       記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、
  簡易な方法で記載してもよいことになっています。

​記録保存制度

1.帳簿等の保存
  収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求
  書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
2.帳簿・書類の保存期間

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注)一定の要件の下、電子計算機を使用して作成する帳簿及び書類に係る電磁的記録を
  もって、帳簿書類などの保存に代えることができることとされています。

(所法148、232、所規102)

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