・2022年 1月13日
・2023年 5月18日
・2023年 3月22日
・2023年 4月10日
・2022年 1月11日
・2023年 3月16日
【1月号掲載(予定)】
・2023年 7月14日
〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央2丁目10番1号 TEL:053-454-2101
一時所得
Q1:一時所得とはどのようなものですか
一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
1.懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
2.生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
3.法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
所得の計算方法
一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
税額の計算方法
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税ととも
に復興特別所得税が源泉徴収されます。
(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34-1、復興財確法28)
Q2:死亡保険金を受け取ったとき
死亡保険金の課税
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
【死亡保険金の課税関係の表】
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
1.死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。一時所得の金額は、その死
亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保
険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
2.死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の金額
は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し
引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、上記の表のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。
(注1) 実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を
受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収
されません。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。
(注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を
受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収
されません。
(所法34、35、207~209、所令183、184、185、186、相法3、5)
Q3:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
満期保険金等の課税
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
【保険金等の課税関係の表】
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
1.満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保
険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額
50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
2.満期保険金を年金で受領した場合
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又
は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
また、満期保険金等を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。
(注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払
を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉
徴収されません。
(所法34、35、207~209、所令185、186、相法5)